参議院本会議にて提案者として答弁 (平成12年11月8日)
成人による事件では、 @警察、検察庁で捜査を行います。 A検察官が地方裁判所に起訴します。 B公開の法廷で審理が行われ、刑が確定します。
@警察、検察官が捜査を行います。 A検察官はすべての事件を家庭裁判所へ送致します。(全件送致主義) B家庭裁判所で非公開で審判し、保護処分(★1)を言い渡します。 〈上記Bで刑事処分が相当と認められる時〉 C検察官へ送致(逆送)します。 (但し、決定時16歳以上の少年に限られます) D検察官が地方裁判所へ起訴します。 E公開の法廷で審理が行われ、刑が確定します。
★1:保護処分⇒少年院送致や保護観察のこと。
刑法の規定で、刑事責任年齢が14歳以上となっているため、刑事処分はできません。
@刑事処分が可能となる年齢を、改正前の16歳以上から、14歳以上に引き下げる。(前述のとおり刑法では、刑事責任年齢を14歳と定めてありますので、その年齢と同じになります)
A犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合は、原則として検察官へ送致する。(原則逆送)
@少年審判でも3人の裁判官による審判(裁定合議制度)ができるようにする。(改正前は1人)
A少年審判に検察官が関与できるようにする。
B少年審判の間、少年鑑別所に収容できる観護措置期間を延長する。(改正前の最大4週間から、最大8週間へ延長)
@少年審判で、被害者の申し出による意見聴取の制度を導入する。
A家庭裁判所が少年審判の結果を被害者に通知する制度を設ける。
B被害者に対し、一定の範囲で記録の閲覧・謄写を認める。
※現行刑法では、14歳以上であれば刑事処分を課すことができることになっています。しかし、改正前の少年法では、刑法の例外として、16歳以上でなければ刑事処分にすることができないとされていました。
(逆送率: 殺人⇒20〜30%、強盗⇒1〜4%、強姦⇒2〜9%)
@故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪 A短期2年以上の懲役又は禁錮に当たる罪
@少年審判で、被害者の申し出により、家庭裁判所又は家庭裁判所調査官が被害者から意見を聴取する制度を導入する。
A家庭裁判所が被害者に対し、少年審判の結果等を通知する制度を設ける。
B被害者に対し、審判中及び審判確定後、一定の範囲で非行事実に関する部分の記録を閲覧したり謄写することができるようにする。