項 目 |
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保護法益 |
1 |
本罪の保護法益 |
2 |
本罪と刑法上のあっせん収賄罪の違い |
3 |
与党案が構成要件を厳格にした理由 |
4 |
与野党案の構成要件の比較表 |
主 体 |
1 |
本罪の主体 |
契約・処分 |
1 |
あっせん行為の対象を「契約」と「行政庁の処分」に限定した理由 |
2 |
「その他の契約」とは何か |
3 |
「特定の者に対する行政庁の処分」について |
(1)「特定の者」とは何か |
(2)「行政庁の処分」とは何か |
4 |
想定される具体的事例 |
問1〉入札に関し、指名業者にするようにあっせん |
問2〉行政主体と私人・行政主体相互間・条約の締結・姉妹都市交流は、「契約」に当たるか |
問3〉契約の前提となる「取扱い要領」の変更のあっせん |
問4〉公務員の採用、任用、昇格、降格、転勤、罷免は「行政庁の処分」か |
問5〉税の減免など特別措置 |
問6〉予算の執行、箇所づけ、補助金の交付決定についての働きかけ |
問7〉町内会の要望を受けて、公民館の建設について働きかける行為 |
問8〉予算措置・箇所づけ・租税の特別措置・補助金交付要綱の改正などの働きかけ |
問9〉行政指導 |
問10〉行政計画 |
問11〉通 達 |
問12〉法令、条例、公告 |
請 託 |
1 |
「請託」を受けるとは何か |
2 |
請託を要件とした理由 |
3 |
請託を要件とすると立証が困難になるのではないか(5年間の立件の実績) |
権限に基づく影響力の行使 |
1 |
あっせん行為の方法を「権限に基づく影響力の行使」に限定した理由 |
2 |
「権限に基づく影響力」とは何か |
3 |
「影響力を行使して」とは何か |
4 |
想定される具体的事例 |
問1〉国会議員、地方議員、首長の各々の権限について説明せよ |
問2〉被あっせん公務員が「影響力」を感じない場合 |
問3〉国会議員が地方公共団体の公務員に「権限に基づく影響力」を有する事例 |
問4〉都道府県の議員が市町村の職員に「権限に基づく影響力」を有する事例 |
問5〉地方議会の議員が国家公務員に対し「権限に基づく影響力」を有する事例 |
問6〉閣僚、政務次官、国会議員、首長、地方議員など、政治家の中で権限に段階があるか |
問7〉地方議員が「この問題は大変重要なので、国会でも取り上げてもらう」と発言した場合 |
問8〉間接的に「権限に基づく影響力を行使して」あっせんを行う事例など |
問9〉人の紹介と「権限に基づく影響力の行使」の事例 |
あっせん |
1 |
「あっせん」とは何か |
報 酬 性 |
1 |
「その報酬として」の意味 |
2 |
想定される具体的事例 |
問1〉あっせん行為の前後を通じて政治献金を受ける場合 |
問2〉あっせん行為を契機に後援会に加入し、会費を納入する場合 |
問3〉政治資金規正法上の届出がなされていても報酬となるか |
財産上の利益 |
1 |
「財産上の利益」とは何か |
2 |
「賄賂」とせず「財産上の利益」とした理由 |
3 |
想定される具体的事例 |
問1〉無償の選挙運動 |
問2〉飲食、労務の提供 |
問3〉「財産上の利益」ではなく「賄賂」に該当するものは何か |
問4〉「財産上の利益」の事例 (金銭・有価証券・物品・電気・エネルギー・債務の免除・無償貸与など) |
問5〉浄財としての政治献金と「財産上の利益」との相違。 |
問6〉政治資金規正法にのっとった「常識程度の」とはいかほどか |
問7〉政治献金は原則として問題にしないと解釈すべきではないか |
収 受 |
1 |
「収受」とは何か |
2 |
「要求」「約束」を処罰の対象としなかった理由 |
3 |
第三者供与の処罰規定を置かない理由は |
4 |
第三者への財産上の利益の供与が、本人への供与と評価されるのはどのような場合か。 |
5 |
想定される具体的事例 |
問1〉派閥や政党支部が受け皿となってしまう |
問2〉パーティー券の購入 |
問3〉後援会員からあっせん後も一定額の寄付をもらう場合 |
問4〉資金管理団体、政党支部、私設秘書との関係国が2分の1以上出資している法人 |
国・地方団体が2分の1出資の法人 |
1 |
国が2分の1以上出資している法人 |
2 |
地方公共団体が2分の1以上出資している法人 |
3 |
国が2分の1以上出資している法人の一覧表 |