「あっせん利得処罰法」の解説


★このページでの「あっせん利得処罰法」の解説ですが、ページ数が多いため「目次」のみとさせて頂きます。この内容が必要な場合は、ダウンロードメニューから入手して下さい。

 Q&A「あっせん利得罪」もご利用ください。


【目 次】
項  目     
保護法益 本罪の保護法益
本罪と刑法上のあっせん収賄罪の違い
与党案が構成要件を厳格にした理由
与野党案の構成要件の比較表
主 体 本罪の主体
契約・処分 あっせん行為の対象を「契約」と「行政庁の処分」に限定した理由
「その他の契約」とは何か
「特定の者に対する行政庁の処分」について
  (1)「特定の者」とは何か
  (2)「行政庁の処分」とは何か
想定される具体的事例
問1〉入札に関し、指名業者にするようにあっせん
問2〉行政主体と私人・行政主体相互間・条約の締結・姉妹都市交流は、「契約」に当たるか
問3〉契約の前提となる「取扱い要領」の変更のあっせん
問4〉公務員の採用、任用、昇格、降格、転勤、罷免は「行政庁の処分」か
問5〉税の減免など特別措置
問6〉予算の執行、箇所づけ、補助金の交付決定についての働きかけ
問7〉町内会の要望を受けて、公民館の建設について働きかける行為
問8〉予算措置・箇所づけ・租税の特別措置・補助金交付要綱の改正などの働きかけ
問9〉行政指導
問10〉行政計画
問11〉通 達
問12〉法令、条例、公告
請 託 「請託」を受けるとは何か
請託を要件とした理由
請託を要件とすると立証が困難になるのではないか(5年間の立件の実績)
権限に基づく影響力の行使 あっせん行為の方法を「権限に基づく影響力の行使」に限定した理由
「権限に基づく影響力」とは何か
「影響力を行使して」とは何か
想定される具体的事例
問1〉国会議員、地方議員、首長の各々の権限について説明せよ
問2〉被あっせん公務員が「影響力」を感じない場合
問3〉国会議員が地方公共団体の公務員に「権限に基づく影響力」を有する事例
問4〉都道府県の議員が市町村の職員に「権限に基づく影響力」を有する事例
問5〉地方議会の議員が国家公務員に対し「権限に基づく影響力」を有する事例
問6〉閣僚、政務次官、国会議員、首長、地方議員など、政治家の中で権限に段階があるか
問7〉地方議員が「この問題は大変重要なので、国会でも取り上げてもらう」と発言した場合
問8〉間接的に「権限に基づく影響力を行使して」あっせんを行う事例など
問9〉人の紹介と「権限に基づく影響力の行使」の事例
あっせん 「あっせん」とは何か
報 酬 性 「その報酬として」の意味
想定される具体的事例
問1〉あっせん行為の前後を通じて政治献金を受ける場合
問2〉あっせん行為を契機に後援会に加入し、会費を納入する場合
問3〉政治資金規正法上の届出がなされていても報酬となるか
財産上の利益 「財産上の利益」とは何か
「賄賂」とせず「財産上の利益」とした理由
 想定される具体的事例
問1〉無償の選挙運動
問2〉飲食、労務の提供
問3〉「財産上の利益」ではなく「賄賂」に該当するものは何か
問4〉「財産上の利益」の事例 (金銭・有価証券・物品・電気・エネルギー・債務の免除・無償貸与など)
問5〉浄財としての政治献金と「財産上の利益」との相違。
問6〉政治資金規正法にのっとった「常識程度の」とはいかほどか
問7〉政治献金は原則として問題にしないと解釈すべきではないか
収 受 「収受」とは何か
「要求」「約束」を処罰の対象としなかった理由
第三者供与の処罰規定を置かない理由は
第三者への財産上の利益の供与が、本人への供与と評価されるのはどのような場合か。
想定される具体的事例
問1〉派閥や政党支部が受け皿となってしまう
問2〉パーティー券の購入
問3〉後援会員からあっせん後も一定額の寄付をもらう場合
問4〉資金管理団体、政党支部、私設秘書との関係国が2分の1以上出資している法人
国・地方団体が2分の1出資の法人 国が2分の1以上出資している法人
地方公共団体が2分の1以上出資している法人
国が2分の1以上出資している法人の一覧表