論点 |
野党案 |
与党案 |
与党案の理由 |
請託を犯罪の構成要件とするか |
要件としない |
要件とする |
@通常の政治活動との区別が明瞭になる
Aあっせん収賄罪でも要件としている
B過去の事例からも立証を困難にするとは言えない
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私設秘書は犯罪の主体に含まれるか |
含まれる |
含まれない |
@私設秘書は公務員ではない
Aあっせん収賄罪にも含まれていない
B政治家の指示があれば議員本人の罪が成立する
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第三者供与の明文規定の有無 |
明文規定あり |
明文規定なし |
@あっせん収賄罪でも処罰対象となっていない
A政治家の支配下にあれば議員本人の罪が成立する
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対象行為の範囲をどうすべきか |
「職務に関する行為」と幅広く解釈 |
国および地方公共団体が締結する契約と特定の者に対する行政庁の処分に限定 |
@正当な政治活動との境界があいまいでは議員活動が萎縮する
A契約や処分に関するあっせん行為なら特定の者の利益を図るという性格が顕著
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