平成18年7月8日
トンネルじん肺訴訟で国が敗訴、国は控訴を断念すべきだ!
★7日、東京地方裁判所は、トンネルじん肺訴訟で国がじん肺防止対策を怠ったとして、国に損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。
長い間、トンネルじん肺で苦しんでこられた原告や家族の皆さんの労苦がようやく実ったものと心より敬意を表したいと思います。
防じんマスクの義務づけや防じん測定の義務づけを求める原告・家族会の皆さんの要求は、あまりにも”当然”の要求だと思います。
こんな”当たりまえ”の事を要求するために、大がかりな裁判をしなければならないことに、私は日本の行政の”貧弱”を感じます。この点について判決は、行政がこのような規制権限を適切に行使していれば、「トンネル建設工事の労働者のじん肺被害の発生・拡大を相当程度防止できた」、「規制権限を行使しなかったことは、許容限度を逸脱して著しく合理性を欠くもので違法である」と厳しく指弾しています。
この判決については、国は控訴をすべきではありません。トンネルじん肺根絶のため、1日も早く行政措置を講ずるべきだと考えます。
衆議院議員
漆 原 良 夫
|