平成28年12月12日
【IR法案Q&A
 

 

 12月になり寒い日が続いています。お元気にお過ごしのことと思います。さて12月6日、いわゆるIR(アイ・アール)法案が衆議院で可決されました。この法案について公明党は党議拘束を かけず「自主投票」とし、議員の判断が分かれました。

自主投票とした理由については公明新聞で詳しく説明されていますが、そもそも「IR法案て何?」というご質問をとてもたくさんいただきましたのでQ&Aを作りました。
また、本会議で私がこの法案に賛成した理由も述べさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

   
Q、【IR(アイ・アール)法案とはどんな法案ですか】

A、IRとは、カジノ施設や国際会議場施設、レクリエーション施設、万国博覧会などの展示施設、ホテルなどの宿泊施設等が一体となっている統合型リゾート施設の事を言います。
 IR法案とは、日本政府に国際会議場などの諸施設やホテルなどの宿泊施設、家族で過ごすことのできるエンターテイメント・ショッピング施設も備えた総合的な統合型リゾート施設の設置を促すものです。


Q、【IR法案の目的は、何ですか】

A, 観光振興や地域経済の振興です。

 日本は、観光立国として2016年は2000万人、2020年には4000万人、2030年には6000万人の訪日外国人旅行者数を目指しています。
 なお、外国人旅行者の購買額は、2000万人で3.5兆円、4000万人で8兆円、6000万人で15兆円と試算されています(観光庁)。

  ホテルなどの宿泊施設やリクリエーション施設、ショッピング施設ができますので、地元の雇用が伸び地域経済の振興に大きく貢献します。


Q、【カジノが解禁されると、日本中のホテルや繁華街などあちこちでカジノ施設ができるのではありませんか。】

A,いいえ、IR法案は、カジノだけを単体で解禁するものではありません。
 国際会議場、国際博覧会施設、ホテルなどの宿泊施設、リクリエーション施設などと一体の施設として解禁されるものです。

 繰り返しますが、パチンコ店のようにカジノ店が街のあちこちに出来るというものではありません。


Q.【全国で何か所くらいが想定されているのですか】

A.最初は、2〜3か所に限定されます。


Q,【IRの設置は、どのような手続きで行われるのですか】

A,パチンコ業のように民間業者が、誰でも勝手にIRの設置ができるというものではありません。

 IRを設置するためには、都や県などの地方自治体が、地域住民や議会の同意を得て、国(国交大臣)に申請し、国から認可を受けなければ設置できない仕組みになっています。
 IR設置の申請は、あくまでも東京都や大阪府や県であって、民間人ではありません。したがって、地方公共団体がIRの申請をするためには当然の事として「議会」の承認を得なければなりません。住民の意思は、ここでしっかり反映されることになります。

 国の認可に際しては、「世界最高水準の厳格なカジノ営業規制」の審査に合格しなければなりません。
たとえば、ゲームの公正性の確保、暴力団員の排除、犯罪  予防や監視方法、青少年の健全育成に必要な措置、風俗環境の保持などの措置が充分に担保されていなければ認可されません。


Q,【IR法案については、ギャンブル依存症や治安の悪化、青少年の健全育成など、多くの問題点が指摘されています。これらに対する対策はどうなっているのでしょうか。】

A、 これらの問題に対して、衆議院内閣委員会では、15項目にわたる法案の付帯決議を採択しました。その際、菅官房長官は、政府として付帯決議を確実に実行する旨の答弁をしています。

 パチンコ、競馬、競輪、競艇などギャンブル依存症に苦しむ人は、現在でも500万人を超えるといわれています。
 付帯決議では「ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化すること」とし「ギャンブル等依存症患者の相談体制や臨床医療体制を強化すること」や「カジノにとどまらず、他のギャンブル等に起因する依存症を含め、・・・包括的な取り組みを構築し、強化すること」としています。
 IR法案の導入を契機に、今まで放置されてきたギャンブル依存症患者対策に、国として本格的に取り組むことになります。
 さらに付帯決議は「依存症予防等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入すること」としています。

  治安の悪化や青少年の健全育成についても付帯決議では「犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築すること」としています。
 

Q,【カジノは、刑法で禁止している賭博行為です。賭博行為を許すのですか】

A, ご指摘の通り、カジノは刑法で禁止されている賭博行為です。

 しかし、政府は、公営競技(競馬、宝くじ等)や富くじ販売等の賭博行為が例外的に許される場合があるとしています(正当業務行為・刑法35条)。
 その判断基準として「以下の8項目を総合的に考慮して判断する」としています。
@目的の公益性 A運営主体の性格 B収益の扱い C射幸性の程度 D運営主体の廉潔性 E運営主体の公的 管理監督 F運営主体の財政的健全性 G副次的弊害の防止

 この度私は、IR法案について、法案の内容、付帯決議の内容を@からGの判断基準に当てはめ総合的に考慮したとき、刑法の賭博罪の例外とする十分な理由があると判断してこの法案に賛成をしました。

以上

平成28年12月8日


                公明党衆議院議員 漆原 良夫