平成27年12月18日
【再婚禁止期間 改正早く
 
再婚禁止期間 改正早く/党法務部会、女性委員会「違憲」受け法相に要望

 

 女性は離婚から6カ月経過しなければ再婚できないとする民法の規定について、100日を超える部分を初めて「違憲」とした16日の最高裁判断を受け、公明党の法務部会(部会長=国重徹衆院議員)と女性委員会(委員長=古屋範子副代表)は17日、法務省で岩城光英法相に対し、民法改正案の早期国会提出を求める要望書を手渡した。
 再婚禁止期間は、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐ狙いがある。しかし、民法では子どもの出生について「離婚から300日以内は前夫の子」「婚姻から200日後は現在の夫の子」と推定するため、判決では、父親の推定の重複を避けるには「100日の再婚禁止期間を設ければ足りる」としている【図参照】。
 要望では、公明党が2001年に再婚禁止期間を短縮する民法改正案を議員立法で提出したことなどに触れ、今回の違憲判断を「画期的なものと受け止めている」と強調。その上で、再婚禁止期間を定めた民法733条1項を改正する法案の早期国会提出を訴えた。併せて、法改正前でも、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を各市区町村が受理するように「各法務局・地方法務局を通じて周知徹底を」と求めた。
 岩城法相は、来年通常国会での法案提出をめざす考えを示した。婚姻届については、各自治体に受理するよう通知したことを説明し、さらに対応を徹底させていくと答えた。
 一方、要望では、夫婦同姓の規定を「合憲」とした16日の最高裁判断について、最高裁が姓のあり方を「国会で議論されるべき事柄」とした点や、裁判官15人のうち女性3人を含む5人が違憲と判断した点に言及。公明党が選択的夫婦別姓の実現を一貫して訴えてきたことから「公明党は他党とも連携しつつ、引き続き積極的に議論を進めていきたい」と表明し、法務省にも検討を続けるよう促した。



(平成27年12月18日付け公明新聞より転載)