平成27年8月1日
【少年更生の視点重要
 
適用年齢で党PT 諸外国参考に慎重議論へ

 

 公明党の民法・少年法等成年年齢の検討に関するプロジェクトチーム(PT、座長=漆原良夫中央幹事会会長)は31日、衆院第1議員会館で会合を開き、少年法に基づく少年事件の手続きや矯正の現状を法務省と最高裁判所から聞き、適用年齢の引き下げについて議論した。
 法務省の担当者は席上、少年法の適用対象年齢を現在の「20歳未満」から「18歳未満」に単純に引き下げた場合について説明。現行法では犯罪や非行を犯した少年は原則として全件、家庭裁判所に送られる一方、引き下げた場合で凶悪・重大な事案以外では18、19歳で不起訴や罰金、執行猶予を選択をすることも可能となり「教育的な処遇がなされないケースが多くなるのではないか」と指摘した。
 出席者からは、適用年齢を単純に引き下げると、「これまで少年院や少年鑑別所でなされてきた更生のための働き掛けができなくなる例が生まれてしまう」との意見が相次ぎ、諸外国の法制も参考にしながら慎重に議論を進めることを確認した。


(平成27年8月1日付け公明新聞より転載)