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平成25年10月27日 |
【「取材」は処罰対象外】 |
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「取材」は処罰対象外/公明の主張反映に意義/漆原氏 |
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公明党の漆原良夫国会対策委員長は25日昼、国会内で開かれた党代議士会であいさつし、同日に閣議決定された特定秘密保護法案について、公明党の要求で取材・報道の自由が明記され、報道機関の取材行為が原則として処罰対象外とされたことに触れ、「ここを(法案に)書き込んだことは、国民の『知る権利』の観点からみて、非常に大きな効果があるのではないか」と力説した。
この中で漆原氏は、同法案で取材行為が「法令違反または著しく不当な方法と認められない限りは正当な業務」と位置付けられたことを踏まえ、刑法35条の「正当な業務による行為は、罰しない」とする規定を根拠として、取材行為は原則、処罰対象にならないと指摘。
その上で、「取材・報道の自由、知る権利は尊重せよというだけでは、何も担保にならないし、(法律の)解釈の指針にもならない」と述べ、公明の主張が反映された意義を強調した。
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(平成25年10月26日付け公明新聞より転載)
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