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平成20年1月24日 |
【オウム被害者に給付金】 |
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オウム被害者に給付金/党部会、PTが救済法骨子案/「サリン」以外も対象に |
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オウム真理教事件被害者に対する損害賠償金の約65%(約25億円)が未払いのまま3月末で同教の破産手続きが終了する問題で、党法務部会(大口善徳部会長=衆院議員)と「犯罪被害者等基本計画」推進に関するプロジェクトチーム(PT、大口座長)は22日、合同会議を行い、国が被害者に給付金を支給する救済法の党の骨子案を取りまとめた。大口氏のほか、神崎武法常任顧問、漆原良夫国会対策委員長、斉藤鉄夫政務調査会長が出席した。 骨子案は、救済対象を同教による一連の犯罪行為の被害者・遺族とし、サリン事件だけでなく坂本弁護士事件なども含めた。また、国が同教の後継団体に未払い損害賠償金の支払いを求める権利(求償権)を取得し、回収に努めることを明記した。給付額については、骨子案に具体的な金額が盛り込まれなかったものの、この日の議論では、損害賠償金の未払い分と同額の給付実現をめざすべきとの意見が大勢を占めた。 合同会議では、同教の破産管財人の阿部三郎氏や被害者らの意見聴取も行い、阿部氏は骨子案について、「われわれの要望に添った案で、胸のつかえがとれた」と評価した。
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(平成20年1月23日付け公明新聞より転載)
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