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平成18年9月12日 |
【10月から業務開始 全国どこでも気軽に相談】 |
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国民のために全力/最近の実績から/法テラス(日本司法支援センター)/法的トラブル解決の“道案内役”/10月から業務開始 全国どこでも気軽に相談 |
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架空請求や悪徳商法などの被害が増加している。こうした問題について、全国どこでも気軽に相談に応じ、法的トラブル解決の“道案内役”を担う「日本司法支援センター(愛称・法テラス)」が、いよいよ10月2日から業務を開始する。これは公明党が推進してきた司法制度改革の一環で、民事・刑事問わず、法的トラブルの解決を「国の責務」とした「総合法律支援法」(2004年5月成立)に基づいて設立されたもの。 具体的な業務内容は、(1)法的トラブルの解決に役立つ相談先の案内、情報の無料提供(2)資金に乏しい人に対する裁判代理費用などを立て替える民事法律扶助(3)弁護士が不足している司法過疎対策として、法テラス所属の弁護士による有料の法律相談(4)犯罪被害者に対する支援(5)被疑者段階からの公費による国選弁護士の確保――の五つ。 法テラスの設置場所については、東京に本部を置くほか、市民が足を運びやすいよう、全国の地方裁判所の本庁所在地50カ所に事務所を設置。司法過疎地域には、必要に応じて事務所を設ける。さらに、情報提供や相談先の案内をより迅速に行うため、コールセンターを設け、全国どこからでも電話やメールを受け付ける予定だ。 公明党は、総合法律支援法の成立を強く推進。さらに、党青年局が昨年春、法テラスの若者向け相談窓口として「ローカフェ」の設置を求める署名運動を実施し、110万人以上の署名簿を添え、南野知恵子法相(当時)に実現を申し入れるなど、事業の拡充にも全力で取り組んでいる。
『司法過疎対策を充実/漆原良夫 幹事長代理(衆院議員)』 公明党は長年にわたり、“市民と司法との橋渡し役”として、全国各地で「無料法律相談」を開き、身近な法的トラブルの解決に努めてきた。国政の場では、経済的に厳しい人が法律サービスを受けられる民事法律扶助制度を実現するなど、どこでも、だれでも気軽に法律サービスが受けられる「司法ネット」の構築に取り組んできた。 「法テラス」の業務開始後は、司法過疎地域でより気軽に法律サービスが受けられるよう、さらなる体制整備をめざす。 |
(平成18年9月8日付け公明新聞より転載)
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