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平成18年5月5日
「共謀罪」の質疑で答弁
共謀罪 処罰対象明確に/衆院法務委で伊藤氏 成立要件などをただす |
25日の衆院法務委員会で「共謀罪」の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法の与党修正案の質疑が行われ、公明党の伊藤渉氏が質問に立った。 伊藤氏は、同修正案の中で、同罪の処罰対象が「共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」と限定されていることに触れ、限定の趣旨、判断基準、捜査・認定方法などをただした。
提案者の漆原良夫氏(公明党)は、「労働組合や民間団体などが共謀罪の対象にならないことを明確にするため、同文を条文上に明示した」とし、対象はあくまで、国際テロ組織や暴力団、振り込め詐欺グループなどの犯罪組織であると強調。また、伊藤氏は同罪の成立要件として、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為」という文言が付加されていることについて、その理由や具体的行為などを尋ねた。 漆原氏は、同罪の処罰条件について、共謀の後に実行のための現場の下見や凶器の購入、金品の受け渡しなどを実際に行った場合と説明した。
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(平成18年4月27日付け公明新聞より転載)
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