|
平成14年11月26日
法務委員会にて質問
|
法務委員会にて質問 |
|
先日(19日),衆議院法務委員会にて質問を行いました。
内容は
@会社更生法改正の意義
A民事再生法と会社更生法について
B手続きの迅速化について
C手続きの合理化について
D再建手法の強化について
でした。
中でも、今回の会社更生法改正案では、更生手続きの開始要件が緩和されており、これによって債権者や担保権者が不利益を被ることがないか政府の見解を求めました。これに対して、法務省の房村精一民事局長は、迅速に手続きを行うための改正であることを強調し、「手続きの中で見込みがないことが明らかになれば、手続きを打ちきって破産手続きに移行する。緩和することによって、債権者や担保権者が不利益を受けることはない」と答弁しました。
|
|
|