平成12年4月

法務質問
 
願いが実現!
   法律扶助制度が法制化

 憲法には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定しております。しかし、現実は裁判を遂行するためには相当高額な経済的負担が必要です。そのため裁判を起こしたくても経済的な理由からあきらめてしまうケースが多くあります。
 私は弁護士時代にこのような例に数多く遭遇しました。裁判を起こせば必ず勝てるという事例でも、裁判等々の費用が用意できないことで、悔しい思いをした方々を見るたび、何とかならないものかと常々思っておりました。また、資力のある人は弁護士を5人でも10人でも抱えて裁判を行っています。これでは、本当の民主主義・法治国家とはいえません。
 「法律扶助制度」とは経済的な余裕がない人も安心して裁判制度を利用できるように、国が裁判費用を援助する制度です。諸外国では多くの国で、既に法制化が整っています。
 私の所属する法務委員会で、機会あるごとに、この問題を取り上げてきました。その甲斐あって、この制度が、いよいよ日本でも法制化することとなりました。本年度の予算が22億円ですが、今後はさらなる制度の充実を図ってまいります。


 法律扶助制度の利用方法は?