平成14年1月26日 (No.33)


「選択的夫婦別姓」案を今国会でなんとしても実現を!
   〜〜〜 「例外的夫婦別姓」案に反対 〜〜〜
 
選択的夫婦別姓の導入が自民党の反対で暗礁に乗り上げています。
法務省は、自民党の反対議員を説得するために、「例外的夫婦別姓」案を提唱しています。

「例外的夫婦別姓」案とは、
  @夫婦の姓は、原則として同姓とする。
  A夫婦が望むならば、例外として別姓を認める。
  B別姓夫婦が同姓にすることは認めるが、同姓夫婦が別姓に変更することは認めない。
   (すなわち、例外から原則に変更することは認めるが、原則から例外へ変更することは認めない)
 という内容のものです。

この案は、選択的夫婦別姓制度の導入は、「日本古来の伝統に反する」・「日本の家族の崩壊につながる」との反対者を説得するために法務省が考え出したものです。
 法務省は、選択的夫婦別姓制度に反対する議員には、「あくまでも夫婦同姓が原則なのだから、伝統にも反せず、家族の崩壊にもならない」と説得し、賛成の議員には「夫婦が希望すれば自由に別姓を名乗れるのだから、実質的に選択的夫婦別姓制度を導入したと同じことだ」と説明しているようです。

法務省の「例外的夫婦別姓」案は、まさに玉虫色の法案であり、理念が全くありません。
 夫婦同姓が原則であり、別姓が例外であるとしていますが、そもそも、なぜ同姓が原則で別姓が例外なのでしょうか。このような区別は、社会的差別を生む温床にもなりかねないと私は危惧しています。

「選択的夫婦別姓制度」は、多様化する社会にあって、家族のことは家族の自由意志にまかせても良いのではないか、という思想に基づくものです。
 法務省の言うように「夫婦が希望すれば自由に別姓を名乗れる」というのであれば、原則とか例外とかの”差別”は撤廃するべきであると考えます。