平成13年7月2日 (No.25)


選択的夫婦別姓を含む「民法改正法案」を提出
 
選択的夫婦別姓を含む「民法改正法案」を提出

◎公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を含む、民法の一部を改正する法案を衆議院に提出致しました。

◎この法案は、議員立法(議員が立案して国会に提案する法律)として、私の外2名の公明党議員が提案者となっています。
 男女の平等・個人の尊厳・人権の尊重の観点から是非とも成立させたいと考えています。


◎法律案の概要は次のとおりです。

1.選択的夫婦別姓制度を導入します。
  これによって、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称することもでき、また各自の婚姻前の氏を別々に称することもできるようになります。

2.婚姻年齢を男女ともに同一にします。
  婚姻年齢を男女とも満18歳以上とします。
   (現行では、女性は満16歳以上、男性は満18歳以上です)

3.再婚禁止期間を短縮します。
  女性の再婚禁止期間を、現行の6ヶ月から100日に短縮します。

4.非嫡出子の相続分差別を解消します。
  現行法では、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)の相続分を嫡出子の2分の1と定めています。しかし、生まれてくる子供には何の罪もありません。従って、この不合理な差別を解消して、相続分を平等にします。

5.夫婦間の契約の取消権を削除します。
  現行法では、婚姻中における夫婦の間の契約(約束等)は自由に取り消すことができるとされています。ところが事実上、男性側が取り消すケースが多く、男女平等の観点からこの制度を廃止します。