「テロ対策特別措置法」と他の法案との比較



「国際平和協力法(PKO法)」、「周辺事態安全確保法(ガイドライン法)」、「テロ対策特別措置法案」の概括的な比較


項目 国際平和協力法 周辺事態安全確保法 テロ対策特別措置法案
目的 ★国連を中心とした国際平和のための努力への積極的な寄与 ★日米安保条約の効果的運用への寄与
★我が国の平和及び安全の確保に資すること
★国際テロの防止及び根絶のための国際社会の取組への積極的・主体的寄与
★我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資すること
主要な活動 ★国連平和維持活動
★人道的な国際救援活動
★国際的な選挙監視活動
★上記活動のための物資協力
★後方地域支援
★後方地域捜索救援活動
★(船舶検査活動)
★協力支援活動
★捜索救助活動
★被災民救援活動
活動地域 ★我が国以外の領域(公海を含む)
(受入国の同意が必要)
★後方地域
 ・我が国領域
 ・我が国周辺の公海及びその上空(※)
★我が国領域
★公海及びその上空(※)
★外国の領域(当該国の同意が必要)(※)
国会承認 ★自衛隊による平和維持隊本体業務の実施について、原則として事前承認が必要 ★自衛隊による各活動の実施について、原則として事前承認が必要 (規定なし)(注参照)
国会報告 ★実施計画の内容等について遅滞なく報告 ★基本計画の内容について遅滞なく報告 ★基本計画の内容等について遅滞なく報告
武器の使用 ★自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員等の生命及び身体の防衛のため武器使用可能(合理的に必要な限度内)

★現場に上官が在る時は、原則としてその命令による
★正当防衛、緊急避難の場合を除いては、人に危害を与えてはならない
★武器等防護の規定は適用しない
★職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命及び身体の防護のため武器使用可能(合理的に必要な限度内)

★正当防衛、緊急避難の場合を除いては、人に危害を与えてはならない
★武器等防護の規定は適用する
★自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命及び身体の防衛のため武器使用可能(合理的に必要な限度内)

★現場に上官が在る時は、原則としてその命令による
★正当防衛、緊急避難の場合を除いては、人に危害を与えてはならない
★武器等防護の規定は適用する
有効期間等 施行(平成4年8月)後、3年を経過した場合、実施状況に照らして、実施のあり方について見直し (規定なし) ★施行から2年後に失効。但し、それ以前に措置の必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止
★継続が必要と認められるに至った時は、2年以内の期間を定めて延長可能(再延長可)

(※)現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限る。


(注)テロ対策特措法案に国会承認の規定がないのは、次の理由によるものです

1.PKO法及び周辺事態安全確保法は、将来の発動に備えての一般法であります。従って具体的に国連の要請や周辺事態が発生した場合に、自衛隊の出動の是非が判断されることになります。しかし、テロ対策特措法は、具体的に発生したテロにどのように対処すべきかという法案であり、この法案の審議が、そのまま自衛隊の出動の是非を判断する国会承認の審議と同じ内容になっています。そこで、再度の国会承認の手続きを経ることは必要ないと考え、規定を置かなかったものです。

2.テロは、何時、何処で起きるかわかりません。このテロに機動的に対処するためには迅速性が要求されます。基本計画について、国会の事前承認が必要だとすれば、テロが場所を変える都度、国会を召集し審議しなくてはならなくなります。A地域での支援・救援活動の可否を国会議論しているうちに、テロの活動がB地域、C地域へと移動した場合、テロに対処するための機動的な支援が不可能になってしまいます。