この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で(※1)、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し,規制しています。
※1:これは、ストーカー犯罪の約9割が恋愛感情に関するものであることから盛り込まれたもので、商売行為、市民運動、労働上の行為等が警察などによって不当な規制や人権抑圧を受けないためのものです。
@つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
A監視していると告げる行為
被害者の行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
B面会・交際の要求
面会、交際その他、義務がないことを要求すること。
C乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
D無言電話等
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
E汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
F名誉の侵害
被害者の名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。
G性的羞恥心の侵害
被害者の性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又は被害者の性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
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