【資料1】 「つきまとい等」とは

 この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で(※1)、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し,規制しています。

※1:これは、ストーカー犯罪の約9割が恋愛感情に関するものであることから盛り込まれたもので、商売行為、市民運動、労働上の行為等が警察などによって不当な規制や人権抑圧を受けないためのものです。



@つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。


A監視していると告げる行為
 被害者の行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

B面会・交際の要求
 面会、交際その他、義務がないことを要求すること。


C乱暴な言動
 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。

D無言電話等
 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。

E汚物などの送付
 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

F名誉の侵害
 被害者の名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。

G性的羞恥心の侵害
 被害者の性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又は被害者の性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。






【資料2】 「ストーカー行為」とは

 同一の者に対し、「つきまとい等」(資料1参照)を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

 尚、「つきまとい行為」(資料1参照)の@〜Cについては、身体の安全、居住等の平穏、もしくは名誉が害される、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせられるような方法により行われる場合に限定されます。






【資料3】 「援助を受けたい旨の申出」の援助内容 

 「援助を受けたい旨の申出」により、被害を防止するための措置を教示するなどの援助を行います。援助には、次のような内容があげられます。


《自衛措置の教示》
より具体的に、「つきまとい等」更に「ストーカー行為」に対する可能な自衛措置をアドバイスしてくれます。

《行為者の氏名及び連絡先の教示》
行為者が特定できない場合、警察による巡回警備等で、任意の職務質問等によって判明した行為者の氏名・連絡先をあなたに教えてもらえます。

《被害防止交渉に関する必要な事項の連絡》
あなたに代わって、相手に対して行為の中止等を求める交渉を行う場合に、日時・場所等の連絡を警察が行ってくれるものです。

《被害防止交渉に関する助言》
相手と行為の中止を求める交渉の助言を警察がしてくれます。

《被害防止交渉の場所として警察施設の利用》
被害防止交渉をする際に、一般の場所で不安な場合、警察署の会議室等、警察署の施設の利用の便宜を図ってくれます。

《警告等を実施したことを明らかにする書面の交付》
自衛措置の一つとして転居した先の役所等において、住所等の閲覧中止措置の申請の際にこの書面を提示することによって、役所等に対して、より円滑な処理を促すために「警告等を実施したことを明らかにする書面」の交付をしてくれます。

《防犯ブザー等の貸出等》
防犯ブザーの貸出や警察直通の緊急警報回線の設置等相談にのってもらえます。

《民間組織等の紹介》
民間ボランティア団体や警備会社等の紹介もしてくれます。

《その他(今後必要に応じて検討)》