Q1 新しく設けられた給付金の仕組みの目的は何ですか。
この仕組みは、C型肝炎訴訟について、C型肝炎ウィルスに感染された方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図ることとして、新たに設けられたものです。
具体的には、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第\因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウィルスに感染された方々に対し、法律(※)に基づき、新しく給付金を支給することになっています。
※
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型 感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
Q2 給付金の制度は、いつから始まるのですか。
法律が公布された平成20年1月16日から始まります。
Q3 給付金の支給を受けることが出来るのはどのような人ですか。
支給の対象となる方は、獲得性の傷病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第\因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウィルスに感染された方とその相続人です。
既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。なお、獲得性の傷病としては、妊娠中や出産時の大量出血、手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
また、給付金の支給を受けるには、製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について、裁判手続の中で確認を受けて頂くことが必要になります。
Q4 フィブリノゲン製剤や血液凝固第\因子製剤であれば、すべての製剤が対象になるのですか。
この給付金は、C型肝炎訴訟について、立法によってその解決を図ろうとするものですので、給付金の支給対象となる製剤は、訴訟の対象となっているものに限られます。
具体的には、「特定フィブリノゲン製剤」とは、
@
フィブリノーゲン−BBank(S39.6.9製造承認)
A
フィブリノーゲン−ミドリ(S39.10.24製造承認)
B
フィブリノーゲン−ミドリ(S51.4.30製造承認)
C
フィブリノーゲンHT−ミドリ(S62.4.30製造承認)です。
また、「特定血液凝固第\因子製剤」とは、
D
PPSB−ニチヤク(S47.4.22製造承認)
E
コーナイン(S47.4.22輸入販売承認)
F
クリスマシン(S51.12.27製造承認)
G
クリスマシン−HT(S60.12.17輸入販売承認)です。
なお、CとGについては、ウィルスを不活化するために加熱処理のみが行われたものに限られ、さらにSD処理等の処理が加えられたものは対象にはなりません。
Q5 製剤投与の事実、因果関係、症状について裁判手続の中で確認を受けるためには、どのようにすればよいのですか。
給付金の支給を受けるためには、国(と製剤の製造・輸入販売を行った企業)を被告として、訴訟を提起していただくことが必要となります。
まずは、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
Q6 製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらう ためには、どのような書類が必要ですか。診療録 (カルテ)など、製剤が投与された当時に作成された医療記録がないと、製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらうことはできないのですか。
製剤投与の事実については、裁判手続の中で判断されることになりますが、製剤が投与された当時の診療録(カルテ)あるいはこれに代わる証拠により、判断がなされるものと考えられます。
これまで裁判所で訴訟等が行われた際の手続を踏まえれば、診療録(カルテ)のみならず、手術記録、投薬指示書等の書面、医師、看護師、薬剤師等による投薬事実の証明や本人、家族等による記録、証言禄も考慮して、判断がなされるものと考えられます。
個別の事例については、弁護士等にご相談ください。
Q7 訴訟を提起する必要があるとのことですが、
その場合の弁護士費用の取扱いはどうなるので
しょうか。
裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用については、一定の基準に従って、国や企業が負担することとなっています。
Q8 C型肝炎に感染していた家族がいましたが、既に
亡くなっています。その場合は、支給は受けられ
ないのですか。
給付金の支給対象になり得た方が、平成20年1月16日(法律の施行日)より前にお亡くなりになっていた場合には、その方の相続人が給付金の請求を行うことができます。
Q9 給付金を請求する前に亡くなってしまった場合には給付金は受け取れなくなってしまうのですか。
給付金の支給を受けることができる方が、その請求をせずにお亡くなりになった場合には、その方の相続人が給付金の請求を行うことができます。
Q10 給付金の額はいくらになるのですか。
裁判手続の中で認められた症状に応じて、以下の額の給付金が支給されます。
@
慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 4000万円
A
慢性C型肝炎 2000万円
B
@・A以外(無症候性キャリア) 1200万円
Q11 以前、慢性C型肝炎に罹患していたのですが、 治療の結果治癒しました。こうした場合には、 いくらの支給を受けることができますか。
獲得性の傷病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第\因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウィルスに感染された方であれば、その後治癒した方であっても支給対象となります。
その際、給付金の額の基準となる症状は、裁判手続の中で判断されることになります。例えば、慢性C型肝炎に罹患していた方が、治療の結果、治癒した場合であっても、裁判手続の中で慢性C型肝炎に罹患していたと認められれば、2000万円が支給されることになります。
Q12 給付金をもらった後、症状が悪化した場合は
どうなるのですか。
給付金が支給された後10年以内に症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることができます。
その額は、進行した症状に応じた給付金の額と、既に支給された給付金の額との差額になります。
Q13 追加給付金の支給を受けるためには、再度、 訴訟を提起しなければならないのですか。
追加給付金の支給に当たっては、症状が進行したことを証明する医師の診断書により確認することになっていますので、再度、訴訟を提起していただく必要はありません。
Q14 給付金の請求はいつまでに行えばよいですか。
給付金については、原則として、平成20年1月16日(法律の施行日)から5年以内に請求していただくことが必要です。
なお、平成20年1月16日(法律の施行日)から5年以内に訴訟を提起していた場合には、平成20年1月16日から5年以降に和解等が成立したような場合にあっても、和解等が成立した日から1ヶ月以内に請求していただけばよいことになっています。
Q15 追加給付金の請求はいつまでに行えばよいですか
追加給付金については、請求される方が症状が進行したことを知った日から、3年以内に請求していただくことが必要です。
なお、追加給付金は、給付金が支給された後10年以内に症状が進行した場合に支給されるものです。
Q16 給付金の請求はどのように行えばよいですか。
以下の書類を提出して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求していただくことになっています。
@ 製剤投与の事実、因果関係、症状を証明する和解調書等の 正本又は謄本
A 給付金支給請求書(※)
B 住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
なお、※印の用紙は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に備え付けています。また、同機構のホームページからもダウンロードして使用することができます。
Q17 追加給付金の請求はどのように行えばよいですか。
以下の書類を提出して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求していただくことになっています。
@
症状が進行したことが分かる医師の診断書(※)
A
追加給付金支給請求書(※)
B
住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
なお、※印の用紙は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に備え付けています。また、同機構のホームページからもダウンロードして使用することができます。
Q18 給付金の請求に関する問い合わせは、どこに行えばよいですか。
給付金の支給は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行います。実際の請求に当たっては、裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状について確認を受けていただいた上で、同機構までご相談ください。
その他、給付金の支給に関しご不明な点がございましたら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構までお問い合わせ下さい。
<連絡先> フリーダイヤル 0120−780−400
(フリーダイヤルは携帯電話、公衆電話からはご利用になれません)
または 03−3506−9508
<受付時間> 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9:00〜午後6:00
<給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ>
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanan.html
Q19 今回の給付金や追加給付金には、税金がかかる
のですか。
今回の給付金や追加給付金には、所得税等の税金はかからないこととされています。
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